確定申告 医療費 控除についてでは、確定申告の医療費控除を分かりやすく解説しています。医療費控除のことで困ったり提要範囲に迷った時にはこちらをご覧ください。確定申告の医療費控除のコツ。
確定申告をする場合に、手間がかかったり疑問に思う点の多いのが医療費控除ですね。一般的に、一緒に生活する家族の医療費の合計が10万円を超える場合に対象になると言われています。正確には「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額が医療費控除の対象で、200万円が限度となっています。確定申告の時にはこれらの医療費の領収書が必要となりますので、必ず添付して提出しましょう。
確定申告の医療費控除では、医療費の合計から10万円を引いた額が戻ってくるわけではなく、課税対象額からその金額が控除分として引かれるということになります。その名の通り「控除」ですから当たり前ですが、ここを勘違いされている方も多いようですので念のため。
確定申告の医療費控除は生計を共にする親族となっていますが、共働きなど複数の家族が別々に税金を支払っている場合にはどうすればいいと思われますか?このような場合の医療費控除は、家族のうちの一人にまとめて申告することができます。所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みになっていますので、家族の中で一番所得の高い人がまとめて医療費控除の申告をすると、実際に戻ってくる金額が多くなるはずです。このあたりを考慮して、どのように申告するのかを決めましょう。
それから、医療費控除の対象となる家族の範囲については、一般的には同一の家で日常一緒に生活することをいいます。ただし、勤務や修学等の都合で一緒に生活していなくても、休暇に帰省していたり、生活費や授業料等を送金している場合には生計を一にする家族と認められます。このような場合にはまとめて確定申告しましょう。
まず出産についてですが、医療機関に支払った費用はほとんど医療費控除の対象になります。ただし、出産育児一時金・配偶者出産育児一時金を受け取ると思いますので、その分は差し引いて申告することになります。最近増えている不妊治療に関する費用も医療費控除の対象になります。不妊症の治療として医師により行われるものは、妻だけでなく夫に対するものも医療費控除の対象になります。
他にも、成長段階で行う歯列矯正などは医療費控除の対象になります。ただし成人してからの歯列矯正は美容目的で行うものとして、通常は医療費控除の対象になりません。また、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象になりません。(特殊な場合を除きます)高齢者等の場合には、訪問看護や在宅療養、ホームヘルパーなどについても医療費控除の対象になります。
それから、確定申告の医療費を計算する時には、健康保険から支給される高額療養費や、加入している生命保険等からの保険金等は差し引かなければなりません。直前になってあわてて計算するのは大変ですので、早めに必要な書類や領収書を準備しておきましょう。
医療費控除に含まれる医療費には、実際に病院に支払った費用以外にも、通院のための交通費などが認められます。自家用車で通院した場合のガソリン代などは認められませんが、公共の交通機関を利用した場合や必要性があってタクシーを利用した場合も認められます。通達では「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」となっていますので、常識的な範囲でこれに該当する部分は医療費として計算して大丈夫でしょう。
さて、ここで問題になるのは領収書の無いものについての提出方法です。どうしていいのか頭を抱える人も多いようですね。こういった場合には通院記録のノートをつくって、日付・医療機関・医療費・交通費などをしっかり記録しておきましょう。こうしておけば医療費控除の根拠を示すことができますので。もっと良いのは、エクセルなどの表計算ソフトで表を作成し、領収書と一緒に添付する方法ですね。計算も簡単で楽ですから。
確定申告の医療費控除はとても手間のかかる作業ですね。しかも、判断に迷うことも多くあります。確定申告の医療費控除に役立つ情報をこれからも追加して充実した情報を提供します。
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